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輝栄会入会会則

第1条(名称)

本会は一般社団法人輝栄会によって運営され「輝栄会」と称する。また、本会の会員を「会員」と称する。

第2条(目的及び組織)

本会は、管理栄養士及び、栄養士の知識・技術向上に努め、日本国民の健康増進や栄養改善を目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 管理栄養士業務の実践力の向上を目的とした「輝栄塾」の開催

  2. 管理栄養士養成校に向けた教育カリキュラムの提案・講師派遣

  3. 管理栄養士雇用企業向け実践スキル向上研修プログラムの提案・講師派遣

  4. 栄養士が管理栄養士の仕事を経験するアシスタントプログラム。

  5. 実務経験の浅い管理栄養士が実践しながらスキルを磨けるアソシエイトプログラム

  6. 食・栄養・健康・医療分野におけるプロジェクトの企画・運営

  7. 管理栄養士の独立・起業推進サポート

  8. 国際的な研究・情報・知識を深める勉強会・イベントの企画・運営

第4条(会員)

本会の会員は栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)第2条第1項又は同条第3項に定める管理栄養士、栄養士の免許を有し、第2条の目的に賛同して第5条の手続きにより入会した者を言う。

第5条(入会)

本会の会員となるには、当会所定の入会申込書を代表理事に提出し、理事全員の承認を得、所定の入会金を納入するものとする。輝栄会の会員資格は2年更新とする。

第6条(届出事項の変更)

会員は氏名やメールアドレス、居住地など入会時申し出た内容に変更があった場合は、速やかに本会の運営事務局に報告するものとする。

第7条(任意退会)

本会の退会にあたり会員は、退会1ヶ月前までに理事会において別に定める退会届を提出することにより退会することができる。退会日は申請月の翌月末となる。

第8条(法定退会)

前条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するときに退会する。

  1. 第5条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき

  2. 管理栄養士、栄養士の免許を取り消されたとき

  3. 会員の同意があるとき

  4. 死亡したとき

  5. 除名されたとき

第9条(除名)

会員の除名は、当該会員が次の各号のいずれかに該当するときに限り、総会の決議によってこれを行うことができる。この場合には、当該会員に対し、総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。

  1. この会則、その他の規則に違反したとき

  2. 本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき

  3. その他除名すべき正当な事由があるとき​

 

2 前項の規定により除名された会員には、その旨を通知しなければならない。

第10条(退会に伴う権利及び義務の帰趨)

会員が第8条又は第8条の規定により退会したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

 2 既納の会費及びその他の拠出金は、会員が退会した場合でも、これを返還しない。

第11条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。

第12条(個人情報の扱い)

本会は、会員の情報を厳重に取扱うものとし、輝栄会にかかる活動目的においてのみ利用するものとする。

第13条(その他)

この会則の施行にあたり必要な事項は代表理事が会員にはかり別に定める。

附則

本会則は、平成28年9月1日より施行する。

以上

平成29年3月1日改訂

一般社団法人 輝栄会

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